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省令データベースの整備を進め、逐次運用を開始するとともに、許認可等データベースの整備を進める。また、法令、閣議情報、審議会答申等既存のデータベースについて、オープンシステム化を進める。さらに、部会において、各省庁のニーズを踏まえ、整備すべきデータベースの検討を行う。また、外部データベースの活用方策については、部会において、各省庁の利用状況及びニーズを踏まえ、霞が関WANによる共同利用のための方策について検討する。

(6)白書・年次報告書、調査研究報告書等のデータベース化については、統一的な仕様に基づき、パイロットシステムの成果を活用しつつ、逐次データベースの整備を進めるとともに、部会において、その省庁間利用のための要領の検討を進める。

データベース等行政情報の省庁間利用のためのクリアリングシステムについては、部会において機能、対象範囲等を検討し、統一的仕様を策定する。

また、各省庁において個別に整備され、他省庁にも提供可能なデータベースの相互利用については、部会において、各省庁における整備状況等の把握を行い、霞が関WANによる利用方策を検討するとともに、省庁間利用要領の検討を進める。

(7)コンピュータ製品等の具体的取引価格等の省庁間流通システムについては、部会において、各省庁のニーズを把握し、その流通情報及び機能を検討する。

 

2 行政サービスの高度化等に関する事項

 

(1)国の行政機関のネットワークと各種周辺ネットワークとの情報交換手段の整備については、セキュリティの確保等に十分留意しつつ、霞が関WANのネットワークオペレーションセンタヘのインターネット接続用サーバの設置について検討する等、国民等との情報交換が可能となる環境の整備を進める。

(2)各種行政情報の電子的な手段・媒体による国民等への提供については、部会において、統一性、整合性を図ることが必要な事項についての調査・検討を踏まえ、民間提供に係る指針の検討を進める。

(3)行政情報の社会的活用のためのクリアリングシステムについては、統一的仕様に基づき、総務庁において、パイロットシステムを整備する。

(4)電子化に対応した各種申請・届出等の手続の見直しについては、指針を策定し、これに基づき逐次所要の措置を講ずる。

 

 

 

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